2019年5月15日

【大分県】生活保護受給世帯の葬祭扶助制度

私たちの生活が困窮した際、最低限度の生活を維持していくために機能するのがセーフティネットといわれる社会保障制度です。
公的扶助は、憲法25条の理念に基づき制度化されています。
代表的なのが生活保護法で規定される生活保護制度で8種類の扶助があります。

①生活扶助:衣食、その他の日常生活に必要なもの購入する生活費、光熱水費
②教育扶助:義務教育に必要な費用
③住宅扶助:家賃や住宅を維持するのに必要な費用
④医療扶助:診察、薬剤または治療材料、手術、療養上の管理・世話、入院
⑤介護扶助:居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護
⑥出産扶助:出産に伴い必要となる費用
⑦生業扶助:就労に必要な費用(就労準備金や高校就学費)
⑧葬祭扶助:検案、遺体の搬送、火葬または埋葬、納骨など葬祭に伴う費用

⑧の葬祭扶助は葬祭を行うもので扶養義務者がいないか、いても葬祭を行うことができない場合の葬儀費用のことを言います。
弊社の業務で一番関わりがあるのが、この葬祭扶助です。
生活保護受給世帯の方から直接ご相談いただくほか、行政のケースワーカー・病院や施設のソーシャルワーカー・施設長からご依頼いただくこともあります。

扶助費の支給額は都道府県や市町村単位で等級が細かく設定されています。
ちなみに、大分県は大分市と別府市が2級地~1、中津市が3級地~1、その他の市町村が3級地-2です。
葬祭扶助の基準額を詳しく見ると、
2級地の大分市と別府市は大人:206,000円以内、こども:164,800円以内
3級地である他の市町村は大人:180,300円以内、こども:144,200円以内
となっています。
また、火葬費や搬送費について基準額を超える場合には加算もあります。

葬祭扶助の支給にあたっては行政の福祉事務所が判断します。
該当されるかについては市町村のご担当者にお問い合わせください。

そのほか、生活保護制度の原理原則をまとめました。
ご参考まで。

◎基本原理
●国家責任の原則
憲法25条の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する
●無差別平等の原則
すべての国民は、生活保護法の定める要件を満たす限り、保護を無差別に受けることができます。また、保護を要する状態に立ち至った原因の如何や、社会的な身分や信条などによって優先的または差別的に取り扱われることはありません
●最低生活の原理
保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないとされています
●保護の補足性の原理
その利用しうる資産や能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われます。また、民法に定める扶養義務者の扶養が生活保護法による保護よりも優先されます

◎原則
●申請保護の原則
要保護者、扶養義務者、同居の親族の申請に基づいて開始しますが、急迫した状況にあるときは保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができます
●基準および程度の原則
保護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基として行割れます。基準は、必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければなりません
●必要即応の原則
要保護者の年齢別、性別、健康状態など、その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行われます
●世帯単位の原則
世帯単位を原則とするが、これによりがたいいときは個人を単位とすることもできます

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