2018年9月 1日

死亡に伴う主な手続き【大分市】

死亡に伴う主な手続き【大分市】
死亡に伴う主な手続き(お知らせ)

死亡に伴う主な手続きには、次のものがありますのでお早めに届出をおこなってください


①世帯主変更届 ※死亡された方を含めて二人世帯の場合は不要
≪対象者≫
世帯主が死亡された世帯※届出がお済みでない世帯の住民票は交付されません。
≪必要なもの≫
窓口に来られる方の身分
証明書
印鑑
≪受付窓口≫
市民課(5番窓口)、各支所
※死亡記載等の記載された戸籍証明等を取得するには、日数がかかることがありますので、市民課や各支所へお問い合わせください。


②印鑑登録証の返納
≪対象者≫
印鑑登録者
≪必要なもの≫
印鑑登録証
≪受付窓口≫
市民課(5番窓口)、各支所
※死亡記載等の記載された戸籍証明等を取得するには、日数がかかることがありますので、市民課や各支所へお問い合わせください。


③住民基本台帳カードの返納
≪対象者≫
住民基本台帳カードの交付を受けていた方
≪必要なもの≫
住民基本台帳カード
≪受付窓口≫
市民課(5番窓口)、各支所
※死亡記載等の記載された戸籍証明等を取得するには、日数がかかることがありますので、市民課や各支所へお問い合わせください。


④特別永住者証明書の返納
≪対象者≫
特別永住者
≪必要なもの≫
特別永住者証明書
≪受付窓口≫
市民課(5番窓口)、各支所
※死亡記載等の記載された戸籍証明等を取得するには、日数がかかることがありますので、市民課や各支所へお問い合わせください。


⑤上水道の名義変更・使用中止届
≪対象者≫
上水道の使用代表者が死亡された世帯
≪必要なもの≫
水道番号を記載した領収書と印鑑
≪受付窓口≫
水道局各営業所(管轄の営業所であれば、電話受付可)、市民課(7番窓口)、各支所


⑥し尿収集に関する変更届(世帯主・人員)
≪対象者≫
し尿収集の申し込みをしている世帯
≪必要なもの≫
-
≪受付窓口≫
北部清掃事業所、市民課(7番窓口)、各支所


⑦国民健康保険証の変更又は返納 葬祭費の請求
≪対象者≫
国民健康保険加入者
≪必要なもの≫
国民健康保険被保険者証
喪主の印鑑
振込口座
会葬礼状等
≪受付窓口≫
国保年金課(1階9番窓口)、各支所
※国保、後期高齢者医療制度加入者がなくなった場合、喪主に葬祭費が支給されます。


⑧後期高齢者医療被保険者証の返納
≪対象者≫
後期高齢者医療被保険者
※75歳以上、または一定以上の障がいのある65歳以上の方
≪必要なもの≫
後期高齢者医療被保険者証
喪主の印鑑
振込口座
会葬礼状
≪受付窓口≫
国保年金課(1階9番窓口)、各支所
※国保、後期高齢者医療制度加入者がなくなった場合、喪主に葬祭費が支給されます。


⑨国民年金被保険者の死亡届及び給付請求、国民年金受給者の死亡届
≪対象者≫
国民年金加入者
または
国民年金受給者
≪必要なもの≫
※年金の種類によって異なりますので、国民年金室までお問い合わせください
≪受付窓口≫
大分年金事務所(℡552-1211)
国民年金室(1階10窓口)
各支所


⑩介護保険被保険者証の返納及び資格喪失届
≪対象者≫
65歳以上又は40歳から64歳までで保険証の交付を受けていた方
≪必要なもの≫
介護保険被保険者証
≪受付窓口≫
長寿福祉課(14番窓口)
各支所


⑪ワンコインバス乗車証の返納
≪対象者≫
70歳以上でワンコインバス乗車証の交付を受けていた方
≪必要なもの≫
ワンコインバス乗車証バスカード
≪受付窓口≫
長寿福祉課(14番窓口)
各支所

⑫手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の返納
≪対象者≫
左記の手帳の交付を受けていた方
≪必要なもの≫
交付を受けていた手帳
印鑑
振込口座
≪受付窓口≫
障害福祉課(15番窓口)
各支所

⑬固定資産税の相続人代表者指定届
≪対象者≫
固定資産を所有していた方
≪必要なもの≫
※死亡届の届出人に資産税課より後日指定届を送付いたします。
≪受付窓口≫
資産税課(第2庁舎3階)
東部資産税事務所(鶴崎市民行政
センター1階)
西部資産税事務所(稙田市民行政
センター1階)


⑭農地の相続による農業委員会への届
≪対象者≫
農地を所有していた方
≪必要なもの≫
農地を相続した方
または届出者の印鑑
≪受付窓口≫
大分市農業委員会事務局(本庁8階)℡537-5654


※詳しくは、担当課へ直接お問い合わせください。 (大分市役所代表電話番号 097-534-6111)

※香典返し寄付・・・福祉保健課(第2庁舎2階)

★住民票コード番号通知とは別のものです。



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葬祭費給付金制度について教えてください。

葬祭費給付金制度について

故人が国民健康保険に加入していた場合、葬儀をした方(喪主)がお葬式が終わったあとに役所や保険の事務所に申請すると、「葬祭費」という名目で補助金が受け取れる制度のことです。

また、社会保険に加入している場合は「埋葬料」として一律5万円を受け取ることができます。

※葬祭費給付金制度に関する問合せは、各市の関係部署・窓口にお問合せください。

大分市-----------------------------------------------------------------

■葬祭費(国保加入者が亡くなったとき)【国保】

大分市国民健康保険の加入者が亡くなられた場合、喪主に対して葬祭費(2万円)が支給されます。

【葬祭費の概要】

●対象者
国民健康保険加入者が死亡された場合、葬儀を行った者(喪主)

●代理の可否

●受付窓口
本庁舎1階9番「国保・後期高齢者医療」窓口
各支所、本神崎・一尺屋連絡所

●受付時間
午前8時30分~午後6時(ただし各支所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで)
(土、日、祝日および12月31日から1月3日を除く)

●費用
無料

●提出書類
「国民健康保険葬祭費請求書」

●必要なもの(添付書類)
1.国保の保険証
2.喪主の印鑑(朱肉を使うもの)
3.喪主の預金通帳または口座番号の控え
4.喪主であることが確認できる書類(会葬礼状など)

●注意事項
時効は、葬祭を行った日の翌日から2年間です。
社会保険の資格喪失後3カ月以内に死亡した場合など、他の健康保険から給付を受けることができる場合を除きます。
支給時期は請求手続き後、約1カ月から1カ月半です。

別府市-----------------------------------------------------------------

国保の加入者が死亡したときに支給されます。請求者はその葬儀をおこなった方です。
※ただし、他の健康保険制度から葬祭費に当たる給付がある場合は支給されません。

●支給額
20,000円

●必要なもの
1.国民健康保険被保険者証(保険証)
2.印かん
3.会葬御礼のはがき または葬儀社の葬儀代の領収証
4.請求者の銀行口座のわかるもの

●時効
葬儀の翌日から2年を経過した場合は、請求できません。

●移送費
重病人の入院や病院などの移送にかかった費用が必要と国民健康保険が認めた場合に支給されます。

社会保険--------------------------------------------------------------------------------

●給付金の金額
埋葬料として5万円
※埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。

●申請期限
2年

●申請先
勤務先もしくは全国健康保険協会の各支部

●提出書類
申請書、事業主の証明もしくは死亡診断書の写しなど死亡の事実が確認できる書類


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